未来のエネルギーと
豊かな自然を育む
株式会社カタリストマテリアル
Catalyst Material
レンタル契約約款について
- 第1条(総則)
- 1.建設機械等レンタル基本契約(以下「本契約」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 2.乙は、甲に対して、本契約に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(サービスには回送手配を含み、以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
- 第2条(個別契約)
- 1.物件毎の個別的なレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本契約に基づいて締結する。
- 2.甲は、乙とレンタル物件の種類・規格・数量・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・レンタル料金・支払条件・引渡し方法・修繕費・その他の個別具体的な条件について、乙に対し個別契約を申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
- 3.個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約で定められた内容が本契約に優先する。
- 4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
- 第3条(レンタル期間)
- 1.レンタル期間は、貸出日(以下、「レンタル開始日」という。)から返却日(「レンタル終了日」という。)までとする。
- 2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、甲及び乙が協議の上で決定する。
- 第4条(レンタル料)
- 1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。
- 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
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3.レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。
この時間を超えて、甲が物件を使用する場合は、甲は、乙に対し、別途定める延長部分に対するレンタル料(以下、「延長レンタル料」という。)を支払うものとする。
- 第5条(物件の引渡し、免責)
- 1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。
- 2.乙は、レンタル開始日に、甲に対し、物件を引き渡さなければならない。
- 3.物件の引渡しは、原則として乙の指定する場所で行う。
- 4.前項の指定場所にて物件の引渡しを行う場合は、引渡しに要する一切の費用は甲の負担とする。
- 5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は、甲の指示に従う。
- 6.物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
- 7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、若しくは不能となった場合、その責を負わない。
- 第5条の2(保険加入義務)
- 1.甲は、乙から物件の引渡しを受けるに際し、別途、乙が指定する物件の修理費に関する保険(物件の修理費等を填補する内容を含む総合保険をいう。以下同じ)に加入をしなければならない。
- 2.前項における保険に関する費用については、甲の負担とする。
- 3.前項までの規定にかかわらず、乙は、甲をして保険に加入をさせる代わりに、乙が別途指定する金額の修理費に関する預託金を支払わせることができる。
- 4.乙は、前項に定める預託金を、物件の修理費等に充当することができ、残額があれば本契約又は個別契約が終了した際に、甲に返還するものとする。
- 第6条(物件の検収)
- 1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等がないことを確認する。
- 2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。
- 第7条(担保責任)
- 1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が前条の検収において確認するべき事項のみを担保し、甲の個別具体的な使用目的への契約の適合性については責任を負わない。ただし、物件の引渡し後、甲が、乙に対し、前条の検収手続において直ちに物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等があったことの通知をしなかった場合には、物件は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものみなす。
- 2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
- 第8条(物件の保守・管理、月次点検)
- 1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 2.甲は、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
- 3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
- 4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
- 5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
- 第9条(物件の検査)
- 乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
- 第10条(禁止事項)
- 1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 2.甲は、物件の操作・取り扱いを、物件の操作・取り扱いに必要な資格に関する有資格者以外に行わせてはならない。
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3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を本来の用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
- 第11条(環境汚染物質下での使用禁止)
- 1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
- 2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲がその責めに帰すべき事由の範囲内で、損害賠償をする。
- 第12条(通知義務)
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1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者からの強制執行の申立て、その他物件の所有権に対する法律上又は事実上の侵害があったとき - 2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、直ちにその旨を書面で乙に通知する。
- 13条(個別契約終了時の措置と物件の返還)
- 1.個別契約終了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
- 2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
- 3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
- 4. 物件の返還は貸し出し時の状態に原状を回復したうえでの返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
- 5. 甲が第1項の定めに違反し乙に損害が発生した場合、乙は甲に対し、被った損害の賠償を請求することができる。
- 6. 甲は、天災地変、不可抗力その他甲乙いずれの責にも帰することができない事由により、個別契約終了までに、乙にレンタル物件を返還することができない場合には、乙に生じる損害についての責を負わない。
- 第14条(物件についての損害補償及び免責)
- 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害等の甲の責めに帰することのできない事由により物件が滅失した場合には、甲は、乙に対する損害賠償責任を負わない。
- 2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。甲が第5条の2台1項に定める保険に加入せず物件が損傷した場合、及び甲が同条第3項に基づき保険に代わる預託金を支払った場合も同様とする。
- 3.第1項のほかに、物件に修理の必要がある場合や、個別契約で合意された台数以上の物件が追加で必要な場合であって、甲が代替又は追加の物件を、台数不足等の合理的な理由によりレンタルできなかった場合であっても、乙は一切の損害賠償責任を負わない。
- 第15条(反社会的勢力等への対応)
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乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
- 第16条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
- 1.甲は、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対し、物件を返還できなかった場合には、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
- 2.乙は、個別契約終了にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
- 第17条(個人情報の利用目的)
- 1.乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
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2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため - 3.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。
- 第18条(契約の解除)
- 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、催告をしたうえで本契約及び個別契約を解除する事ができる。
(1)本契約又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき - 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
- 3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
- 第19条(契約解除の措置)
- 1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
- 2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合、甲はその損害を負担する。
- 3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
- 4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
- 5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
- 6.甲は、物件の返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
- 7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
- 第20条(中途解約)
- 1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
- 2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第13条の規定に基づく手続を履行する。
- 第21条(解約損害金)
- 第21条及び第22条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。
- 第22条(秘密の保持)
- 甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も第三者に漏洩してはならない。
- 第23条(連帯保証人)
- 1.甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負うものとし、かかる場合の極度額は、レンタル料の24ヶ月分とする。
- 2.甲は、乙に対し、次の各号に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1)連帯保証人が、連帯保証契約を締結する能力を有していること。
(2)連帯保証契約が、甲と連帯保証人との間で有効に締結されたこと。
(3)連帯保証人が、極度額を弁済するに足る資力を有すること。
(4)甲は、連帯保証人に対し民法465条の10 第1項各号に定める事項の全てにつき真実かつ正確に情報の提供をし、連帯保証人は、提供を受けた情報について誤認をすることなく、連帯保証契約を締結したこと。 - 3.前項の表明保証責任に甲が違反した場合、乙は、甲に対して、別途連帯保証人を付けることを要求できるほか、本契約に定めるところにより、甲に対し損害賠償請求をし、または本契約を解除することができる。
- 第24条(保証金)
- 1.乙は、本契約に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
- 2.乙は、甲に第18条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
- 第25条(契約期間)
- 本契約の有効期限は契約日より1 ヶ年とする。
ただし、期間満了1 ヶ月前までに、甲乙いずれかより解約の意思表示がない場合に限り、自動的に1 ヶ年間更新されたものとし、以後も同様とする。
- 第26条(公正証書)
- 甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
- 第27条(専属的合意管轄)
- レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。
- 第28条(補則)
- 本契約及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。